第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ITC近畿会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を 大阪市北区松ケ枝町6-17 第7新興ビル3F 310号に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、経営とITに係る諸問題を専門的に研究、実践することを通じて、近畿地区の企業・団体等における情報化の推進、ITコーディネータ(ITC)の社会的地位の確立、及びITCノウハウが向上することで、近畿圏内の経済活動の活性化及び情報化社会の発展に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)情報化社会の発展を図る活動
(3)経済活動の活性化を図る活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(1)企業・団体等の経営における情報化に関する普及、啓発事業
(2)企業・団体等の経営における情報化に関する研修、講演事業
(3)企業・団体等の経営における情報化に関する導入支援事業
(4)企業・団体等の経営における情報化に関する研究開発事業
(5)企業・団体等の経営における情報化に関する論文、書籍など印刷物の刊行事業
(6)その他本会の目的に必要な事業
第3章 会員
(会員種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して支援する公共機関、企業、団体、個人とする。
ただし、総会での議決権ならびに理事の被選挙権は有しない。
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとし、理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
2 会員が納入した年会費及びその他の拠出金品は、その理由を問わず、これを返還しない。
(退会)
第9条 会員は、理事会が別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(会員の資格の喪失)
第11条 会員が以下の事項に該当する時は、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)年会費を1年以上滞納したとき
(3)本人が死亡し、又は会員である法人が消滅したとき
(4)除名されたとき
第4章 役員
(役員の種別および定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 8名以上、30名以内とする
(2)監事 1名以上、2名以内とする
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第13条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事長、副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。理事長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長がその職務を遂行できない場合は、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。 ただし、再任を妨げない。
2 欠員補充のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。
4 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬)
第17条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び活動予算並びにその変更
(4)事業報告及び活動決算
(5)役員の選任又は解任
(6)会費の額
(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第46条において同じ)その他新たな義務の負担および権利の放棄
(8)解散における残余財産の帰属先
(9)その他運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招集)
第22条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第26条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法(内閣府令で定めるものをいう)をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数および出席者数(書面又は電磁的方法による表決者及び表決委任者については、その旨を付記すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第29条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 この法人の活動を円滑に運営するため、理事会の議決により委員会等を設置することができる。委員会等の活動実績は、理事会及び総会で報告しなければならない。
(開催)
第30条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第33条 理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第34条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法(内閣府令で定めるものをいう)をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第37条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。
(資産の管理)
第38条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第39条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の区分)
第40条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、各事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 第42条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、3カ月以内に、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第46条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第47条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第49条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会で議決するものに譲渡するものとする。
(合併)
第50条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホ-ムペ-ジに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第52条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
理事長 森 紘一郎
副理事長 榎本 龍彌
理事 小島 康男
理事 生田 勝
理事 坂田 岳史
理事 樽谷 昌彦
理事 松下 永昌
理事 岡 宗一
理事 髙岡 洋子
理事 若松 敏幸
理事 河合 勝實
理事 吉川 睦子
理事 布 俊晴
理事 堤 裕司
監事 帶川 由美
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成22年6月30日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成23年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。なお、新規入会者は、初年度の年会費を免除されるものとする。
(1)正会員 年会費 5,000円
(2)賛助会員 年会費 一口 5,000円
7 従来の任意団体ITC近畿会に属した権利義務、資産、活動の一切は、この法人が継承する。
なお、従来の任意団体ITC近畿会に属した正会員及び賛助会員は、この法人の成立の日からこの法人の正会員、賛助会員になるものとする。
平成21年10月15日 制定
平成24年 6月30日 改正
平成28年 7月 1日 改正
平成30年 6月29日 改正